JR西日本は2018年12月27日(木)、おおさか東線に適用する運賃について、国土交通省近畿運輸局に認可申請しました。これは2019年3月16日(土)のダイヤ改正で、おおさか東線の新大阪~鴫野(しぎの)間が開業するのに合わせた措置です。
今回、申請した運賃計算上の制度は、「特定都区内市内制度」、「電車特定区間」、「大都市近郊区間」の3点です。
「特定都区内市内制度」は特定の市内から、営業キロ201キロ以上ある駅との区間の運賃は、中心駅からの営業キロで計算する制度です。おおさか東線の各駅は、「大阪市内の駅」と認定し、営業キロ201キロ以上の場合は、「大阪駅」発着で計算し、きっぷには「大阪市内」と記載されます。今回、この制度の対象とする駅は、高井田中央、JR河内永和、JR俊徳道、JR長瀬、衣摺加美北、新加美と、新規開業区間にある南吹田、JR淡路、城北公園通、JR野江の合計10駅です。
「電車特定区間」は、運賃計算の1キロメートルあたりの単価をあらわす賃率を、ほかのJR西日本の区間より、安く設定する制度で、新規開業区間も既存の開業区間と同様に「大阪の電車特定区間」とされます。
「大都市近郊区間」は、さまざまなJR路線がある大都市部に設定する制度で、所持する乗車券の経路と異なる経路を利用しても、最も安く利用できる区間で運賃を計算します。この制度も、既存の開業区間に適用されていましたが、同様に新規の開業区間にも適用されます。