西武、新型コロナの影響で未使用の定期乗車券等の払い戻しを実施

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西武池袋線

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西武鉄道は2020年4月14日(火)、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う定期乗車券、回数乗車券の払い戻しについて、発表しました。通学定期乗車券の払いもどしは、窓口での申し出日にかかわらず、利用者の通学先の「最終登校日」に申し出があったものとして取り扱います。

最終登校日以降に通学定期乗車券の利用があった場合には、起算日は最終利用日の翌日となります。また、通学定期乗車券の有効期間のうち、通学先の学校の「最終登校日」から、有効期間終了日までの日数が1カ月以上残っていることが条件です。

西武鉄道は、新たに定期乗車券を購入すると払いもどしの対象となる通学定期乗車券がクリアされる場合があるとし、購入前に申し出て欲しいと呼びかけています。なお、大学、短大、専門学校などの通学定期乗車券は、取り扱いの対象外となります。

また、新年度から有効となる通学定期乗車券について、休校のため、新年度有効となる通学証明書の取得や有効期間の延長が不可能な利用者については、手持ちの通学定期乗車券と通学証明書などで通学区間と進級する学年を確認し、有効な通学定期乗車券を発行します。

休校時に使用していた通学定期乗車券をすでに払いもどした利用者に対しては、旧年度発行の通学証明書などで通学区間、進級する学年が確認できる場合、新年度から有効な通学定期乗車券が発行されます。

新年度の通学定期乗車券の取り扱いには、大学、短期大学、専門学校などの通学定期乗車券も含みます。ただし、旧通学定期乗車券や通学証明書等に記載の区間・経由が変更とならない場合に限ります。なお、学生証、通学定期乗車券購入兼用証明書に貼付する写真は、当面の間、省略可能です。

そのほか、緊急事態宣言の発出以前に購入した各種定期乗車券、回数乗車券が不要となった利用者には、定期乗車券は、有効開始日から7日以内の場合、または、定期乗車券の残期間が1カ月以上ある場合に、回数乗車券は、使用枚数分の普通旅客運賃と所定の手数料を差し引いた額を、4月7日(火)に遡り払い戻します。払い戻し期間は、緊急事態措置の実施期間の最終日の翌日から、1カ年を経過するまでです。

西武鉄道は、定期乗車券の払いもどしをする利用者は定期乗車券を利用しないよう、注意を呼びかけています。PASMO定期乗車券の場合は、払い戻し前に同じカードに、定期乗車券、IC企画乗車券を購入すると、払い戻しを受けることが出来なくなります。

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