JR西日本、特殊制限箇所の速度制限標識未設置について陳謝

JR西日本は2018年10月26日(金)、特殊制限箇所に設置すべき速度制限標識が未設置だったことについて、内容を公表し、陳謝しています。

列車の制限速度は、線区、車両形式、信号、カーブの曲線の半径などによって定めれているほか、線路の勾配などを勘案し従来の速度とは異なる制限を行う特殊制限箇所を設けています。

今回発覚した問題は、この特殊制限箇所を示す速度制限標識が設置されるべき場所に、設置されていなかったことが判明した事象です。該当の箇所は、紀勢本線、和歌山線五条~和歌山間、阪和線日根野~和歌山間の3線区29カ所におよびます。

発覚の経緯は、2019年春のダイヤ開始に合わせ、従来の車両より加速度の高い227系導入に伴い、特殊制限箇所に227系専用に速度制限標識を新たに設置したところ、他の車両形式に対する速度制限標識が設置されていないことが判明しました。

速度超過は、駅を通過する一部の列車で、特殊制限速度を超過している恐れがあったとしていますが、速度超過は最大時速5キロメートルで、従来の速度で運行していた場合も、安全上は問題はなく、脱線や転覆等の危険性はないとしています。

今回の問題の原因は、過去に速度制限標識の整備を行った際に、該当の箇所について運転士が指導されている標準的な運転操縦で制限速度に達しない箇所と認識し、標識は必要ないと考えたためと推測されています。

同社は対策として、10月25日(木)に該当箇所について、乗務員に周知し、指導を行いました。詳しくは、JR西日本のウェブサイトを参照ください。

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